不動産に関する相続対策
一般的に不動産は、相続財産の50%以上のウエイトを占める重要な資産であるにもかかわらず、現金や有価証券と異なり、相続税法上の時価(評価額)は必ずしも一つではありません。
同じ不動産であっても、不動産鑑定評価書を活用することで不動産の評価額が財産評価基本通達によって評価した価額より低くなる可能性があり、相続案件においては、不動産に対する適正な時価の把握が重要です。
また、相続財産が広大地と判定されることにより、大幅な評価減となることは、ご存じのことと思われますが、広大地判定に迷う不動産については、広大地判定に精通した不動産鑑定士にご相談頂くことが有用です。
相続に強い税理士は、不動産にも強いと言われるのは、こういう事情があるからです。
こういう相続財産のときはご相談下さい。
①広大地(改正後の広大地に該当する場合としない場合で、不動産鑑定士のサービスが異なります。)
②借地権・底地
③収益不動産(文化住宅、アパート、収益マンション、収益ビル、ロードサイド店舗等)
④間口の狭い土地、帯状地、不整形で利用効率の劣る土地の場合
⑤建物が建てることの出来ない土地
⑥市街化区域にある山林、原野、雑種地、農地(生産緑地を含む)
⑦崖地を含む場合
⑧高圧線下地、都市計画道路予定地を含む場合
⑨変電所、焼却施設、墓地等に近接している場合
納税者の方は、お知り合いの税理士さんに相続案件のお願いをすることが多いと思われますが、上記に示す相続財産がある場合、不動産鑑定士に意見を聞いてみるのも良いと思います。弊社では、相続税の財産評価基本通達によって評価した価額が適正な時価より高くなるか否かの簡易的な判断なら無料でさせて頂きます。